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遺言書の作成について
遺言には厳格な書式が求められています。
遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。
遺言書の作成の流れ
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STEP03 |
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STEP04 |
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STEP05 |
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STEP06 |
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遺言書のポイント
遺言書は、作ることが大事なのではなく、熟慮したうえで、本当に効果のある遺言書を作ることが大切です。そのためには、被相続人となる人が一人で作らず、相続人も交えて、双方が満足のいく遺言書を作ることがベストです。「円満な遺産相続」を行うための遺言書作成のポイントは下記になります。
- 1不動産を共有で取得させない
- 2遺留分を考慮する
- 3過去に作った遺言書は見直す
- 4節税を意識して作る
- 5二次相続を考慮する
- 6小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を最大限活用させる
遺言書作成に必要な書類
ご相談時には必ずしも全て揃っていなくても問題ありません。公証役場で作成するタイミングに必要となります。
- 遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
- 遺言者の住民票
- 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
- 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
- 相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面
- 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
- お墓の管理・供養を指定する場合は、お墓の使用契約書・住所等の書面
- 遺言者の実印
- 証人2人の認印(シャチハタ不可)
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
- 遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
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